プラセンタ研究交流会:規約

プラセンタ研究交流会    規約

第1章 総則
第1条 本会は「プラセンタ研究交流会」と称する。
第2条 本会は、事務局を東京都板橋区板橋1-53-12  板橋ビュータワー 1015号 に置く。
第2章 目的および活動
第3条 本会は、非営利団体として、犬や猫などの小動物に対する胎盤療法やサプリメントの服用等による症例や研究結果等の集積し、プラセンタを用いたペットの様々な疾患の治療や健康維持の普及、促進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を遂行するために、次に活動を行う。
1)会員相互の情報交換・交流機会の提供
2)研究報告会の開催
3)症例、データ等、効能効果に関する医学的根拠の蓄積
4)医療関係者、ペット関連事業従事者向けセミナーの開催
5)関係団体との連絡、提携、交流
6)プラセンタを活用した産業の育成協力
7)療法の健全な普及のための広報、啓蒙活動
8)その他,本会の目的達成に必要な活動
第3章 会員
第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する者をもって構成し、会員の種類は正会員、賛助会員、協力会員とする。会員は本会の行う諸事業に参加することができる。
第6条 正会員は、本会の趣旨に賛同する医療およびペット関連有資格者等とし、入会金5,000円、年会費3,000円とする。
第7条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体とし会費は一口10,000円で3口以上とする。
第8条 協力会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の活動に協力する為、症例、臨床データ、講演等を提供する医療およびペット関連有資格者等の個人または団体とし、会費は不要とする。
第9条 本会に入会を希望する者は、入会申込書と会費を添えて本会事務局に申し込むこととし、別途定める理事会での承認をもって入会とする。
第10条 原則として1年間会費を滞納した者は退会したものとみなす。既納の会費は、理由の如何に拘わらず返還しない。
第4章 役員
第11条 本会に次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 副会長 1名
3) 理事 若干名
4) 事務局長 1名
5) 会計責任者 1名
尚、名誉会長を置くことができる。
第12条 本会役員の職務は次の通りとする。
1) 会長は本会を代表し、各種会務を遂行する。
2) 副会長は、会長の職務を補助し、会長に支障ある場合は代行する。
3) 会長、副会長、理事、事務局長及び会計責任者にて理事会を組織し、本会の運営に関する事項を分掌する。
4) 会員が本会の名誉を傷つける行為や、目的に違反する行為があったときは、理事会の決議を経て、これを除名することができる。
第13条 役員は理事会にて選出する。尚、初年度の役員は発起人が選出する。
第14条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第15条 理事会は必要に応じて開催し、役員の2分の1以上の出席をもって成立(但し、委任状を認める)し、採決は出席者の過半数の賛成により決定する。
第16条 本会は、理事会の承認を経た上で顧問を置くことができる。顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会計
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。但し、初年度は平成22年4月20日から平成23年3月31日までとする。
第18条 本会の会計は、会費、寄付金その他をもって充てる。
第6章 規約変更
第19条 本規約は理事会の出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
附則:本会則は平成25年5月20日より施行する。
以 上

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